これは良い書き方ですね。今後真似させてもらいます。
「〇日間の患部安静が望ましい。以降は本人の症状に応じて使用者が安全配慮義務に従って復職日や復職後の業務制限を決めるものとする。
いつまでやすむというのはもちろん絶対休んでほしい期間は休んでくれるのですが、その後が問題になりがちです。医学的には骨癒合していて制限はない。でも痛みが残存しており本人は働けないという・・・・そんな場面は多々あります。
そんなときにこれを書けばいいのですね。
私もあくまで働くかどうかは従業員と雇用主=使用者の関係できまるものであり、医者の意見できまるものではないと感じています。受傷後1年たってもまだ働けないというのは治療が続いているのであればわかりますが、治療がおわっていて経過観察ならそれはもう医者の関与できる問題ではありません。働けないのであれば使用者にそのように言うべきですし、雇用関係になるなら使用者は配置転換などをする義務があります。そのために産業医などがいるわけですしね。
私は以前まで「4月末までの自宅安静を要する見込みである。以下余白」というようにとくに業務制限には言及せず書いていたことが多いですが、これを使ってみようと思います。
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