急患26人診療、2人みとり…でも休息扱い 宿日直の「特例」急拡大
医師が宿直や日直をしても、労働時間とみなさない特例が医療現場に広がっています。来年4月からの「医師の働き方改革」に逆行しかねない動きですが、国や病院も後押ししています。なぜなのか、現場から伝えます。酷暑が続いていた8月上旬の夕方、東日本にある救急病院(約300床)に勤める40代の男性医師は、もう一人の医師と翌朝9時までの宿直に入った。 午後8時前、尿管結石の合併症で腎臓に炎症を起こした高齢女性が救急車で運ばれて来た。敗血症性ショックを起こす恐れがあった。 すぐ専門治療が必要と判断し、近くの病院3カ所に1時間かけて電話したが、「夜なので医師を呼び出せない」と受け入れを断られた。 女性に問診、血液や尿の検査、抗生剤の点滴、尿道カテーテルなどの処置をして入院してもらい、夜中は2~3回様子を見に行った。翌朝、泌尿器科がある病院に転院するのを見届けた。 午前0時前、急性アルコール中毒で意識のない若い男性が搬送されてきた。午前2時前に来たのは、ほかで受け入れを9回断られたという熱中症の中年男性だった。 朝までに受け入れた救急患者は計26人。男性医師は「夜間の救急では一人として手を抜ける患者などいない」と話す。 ■死亡診断書を書き、病棟を見回り…でも「休息時間」に 合間を縫って、病棟の約300人の入院患者も見回った。2人の末期がん患者をみとり、家族を呼んで説明し、死亡診断書を書いた。 午前4時前に仮眠室に入り、起きたのが午前7時。睡眠は3時間だった。 ところが、この宿直は一定の手当が出るものの、病院から労働時間ではなく、「休息時間」とみなされた。男性医師は翌日も休めず、夜まで通常診療をこなした。 これらが可能になったのは、この病院が今年に入り、労働基準監督署から「宿日直許可」を得たからだ。 許可があれば、夜間や土日、入院患者の急変や外来患者に対応するため医師が待機する「宿直」や「日直」について、特例的に労働時間としてみなさなくてもよくなる。 来年4月から「医師の働き方改革」が始まり、時間外労働が原則年960時間(月80時間相当)に罰則付きで規制されるのを前に、いま多くの病院が宿日直許可を申請している。 地域の病院は人手不足のため、宿日直は主に地元の大学病院から派遣される医師が担っている。時間外労働の上限は、大学病院と派遣先での労働時間を合計した上で適用される。 許可がない病院では宿日直の時間すべてが労働時間とみなされるため、大学病院は上限超えを心配し、派遣医師を引きあげる動きがある。各病院は宿直を回せなくなり、救急や出産の対応が止まってしまう事態を避けようと許可を申請している。
https://news.yahoo.co.jp/articles/f88ea8dc8a4f9fccaeed3d74948d4e9d8b26514d
通常の夜間救急外来をしていてもその前日9時から働き次の日17時まで働くことは全く不思議ではありません。何なら前日7時から次の日の21時まで働くことは当たり前でした。それを週に1回程度やっていたのが原状です。いままでは当直というよくわからない労働形態の名の下当然のようにこの働き方を強要されていましたがこれが2024年問題で変わりそうです。
何が変わるかというと、まったく労働環境はかわらず、給料が減らされるということです。
この日勤夜勤日勤を連続する形はこれからも続きます。ただこれに労働基準監督署が「宿直」というお墨付きを与えることで病院側は休息扱いにすることができるのです!いままで当直代5万円をもらっていたとして、これからは宿直代1.5万円+働いた実働時間5時間の夜間割増時間外労働時給5000円として2.5万円の合計4万円しかもらえなくなる可能性が高いです。病院側としては合法的に次の日も働かすことができるようになります。
これが労働基準監督署から「夜勤」と指定された場合はどうなるでしょう。
夜勤なので連続勤務時間28時間という規定が今度は壁になります。前日の9時から働いていると翌日午前1時には28時間に達してしまいます。なのでその間に18時間の連続した休息を与えると(もしくは連続15時間で9時間休憩。下記図を参照)・・・まぁむりですよね。本来であればこれは日勤無しで夜勤として17時から勤務する人への条件であって、日勤から連続して勤務することを前提としたものではありません。
https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/pdf/outline/pdf/20221129_01.pdf
つまり今まで日勤夜勤日勤という形で回していた夜間救急外来はおそらく全て「宿直」として認定されることになるでしょう。そうすれば今まで通り働いてもらえます。夜勤として認められるなんてありえません。
救急外来を回していた若手医師は給与減になるでしょう。もともと宿直のような当直をしていた中堅以降の医師も1万や2万の宿直手当だけがでて同じく給与減になるでしょう。
夜勤として認められずに過労死して「宿直許可をもらっているから休息がとれていたはずだ!」と主張するような病院がでてこなければいいですけどね・・・
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