これは意外?でしょうか?なんとも言えない自己矛盾をはらんでいる気がします。
死亡診断書に記載するのは死亡した時間、とのことですが死亡した時間というのはつまり医師が死亡確認した時間ということになってしまいます。死亡確認時間と死亡した時間が違うというならだれが死亡を確認したとなるんでしょうか。
モニター心電図がフラットになったとき、としてもいいですが心電図が外れていただけかもしれません。結局「確認」をしないことには死亡は診断できないはずなのです。
医師が死亡確認する前に患者が死亡したかどうかを確認する方法があるなら知りたいのですが、どんなものがあるでしょうか?機械を使うならかならず機械が出したデータを判断する人が必要です。看護師がそれをしてしまうと診断となってしまうので結局医者がやるしかないのですよね。そして医者がやったとしても機械のミスはありえるわけです。
まぁ医者だってミスすることはあるので医師が死亡確認したら絶対なんてこともないでしょう。海外のニュースで時々死亡確認してから復活した!なんてニュースがありますが大抵は死亡確認のミスです。結局どこまで行ってもミスは発生するのででは誰が責任をとるのか?となってそれは医師となるわけですね。なので死亡確認した時間を死亡した時間として問題はないと思います。
起こりうる問題としては「23時50分にモニター上は心停止していたが家族が来て死亡確認したのが0時を過ぎていたため入院費用が余計に1日かかった」とかでしょうか。こんなときに揉める人もいないと思いますが・・・
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