こんな加算があることを知りました。
「変形性膝関節症、筋筋膜性腰痛症等の疼痛を主病とし、疼痛による運動制限を改善する等の目的でマッサージ又は器具等による療法を行った場合に算定することができる」
これで130点=1300円の加算が月1回とれます。
この場合外来管理加算52点は算定できません。
痛みがあればなんでもいいみたいなので、整形外科に通院している患者はみな適応してもよさそうです。
とあるバイト先で考えると土曜日だけでも一月あたり40人くらいは該当しそう
となると5万円の収入アップになります。
開業医ならこういう加算にも敏感になっていかないといけないですね。