運動器リハビリテーション加算に注意

開業するときにリハビリをするならリハビリ算定料に注意しましょう。

 

運動器リハビリテーションは3つあります。

1単位あたり

 

運動器リハビリテーション料(Ⅰ)185点
運動器リハビリテーション料(Ⅱ)170点
運動器リハビリテーション料(Ⅲ)85点

 

となっています。1と2は大差ないですが3は大きく違うので注意しましょう。

適応要件があります。

 

 

運動器リハビリテーション料(Ⅰ)185点

常勤の理学療法士または作業療法士が4人以上

リハビリ室の大きさが100平米以上 診療所の場合は45平米以上

 

運動器リハビリテーション料(Ⅱ)170点

常勤の理学療法士または作業療法士が2人以上

リハビリ室の大きさが100平米以上 診療所の場合は45平米以上

運動器リハビリテーション料(Ⅲ)85点

常勤の理学療法士または作業療法士が1人以上

リハビリ室大きさが45平米以上

 

リハ室の大きさが45平米以下のときは問答無用で

J119 消炎鎮痛等処置 35点!!!

となってしまいます。

 

 

多くの整形外科開業医で目指すのは算定料2ですね。

専属のリハビリ担当が2名と45平米のリハ室があれば可能です。

 

2と3の差が大きく、開業当初はリハビリ担当を少なく3から算定して、後で増員して2をとるようにすると、患者さんからはなにも変わっていないのに料金が倍になるので不満がでます。(とは言っても850円の3割負担でも300円程度の差ですが)

 

リハ室の面積は内法で45平米ですので設計時にここだけ注意しておきましょう。

整形外科はマイクロ開業には向かないのがなかなかしんどいです。