ふとこんなことがあったのでツイートしてみるといろんな意見をいただけました。
やはり診断書は書くべき、というより要望されると断ることはできません。応召義務と同じですね。
内容は事実を淡々と記載します。「なにが原因か」は記載しなくてもOKです。客観的事実をカルテにも書き残し、事件になったらそれが使われます。
そうです。事件かどうかは警察が判断することなのです。我々はそこに関与する必要はありません。
最初からDVとわかっていればいいですがそうでないことも多いです。
私も一人経験がありますが、それと言わず、受診される方もいます。
声掛けが大事ですね
◦「このような症状は、暴力をふるわれた時にできやすいのですが、あなたは誰かに暴力をふるわれたことはありませんか。」
◦「患者さんがこういった症状を訴えられる場合、誰かに脅されていたり、暴力をふるわれていることが多いのですが、そのようなことはありませんか。」
◦「よく打ち明けてくれましたね。」
◦「暴力を受けているのは、あなたのせいではありません。」
記載の方法も大事です
◆患者の言葉は「 」でくくり、そのまま引用する。(例:患者は「夫が私の顔を殴ったのです。」と述べた。)
◆DVによるものとは断言できないため、医学的所見と分けて、本人の説明を記述する。
なによりも写真撮影が大事なようです。
●顔と傷が両方入った全体の写真を撮る。(痣などがわかりにくい場合は、指差しなどして撮影)
顔と一緒に撮影しないと意味がないようです。最近の電子カルテは写真もとりこめますので、カルテ内に残しましょう。
ふとした時に出会うことが多いので、知識は持っておくべきですね。
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