これは知りませんでした。いつも腰痛症で処方していましたが適応があるのはモーラステープくらいで、ロキソニンテープには適応がないのですね。
ロキソニンテープを処方しようと思うと変形性関節症の病名が必要です。
またこれは有名ですがモーラステープには光線過敏症の可能性があります。これは他の薬にはないのですね。ですからいまやもうモーラステープを処方する意味はないとおもっています。
全てに使える万能病名としては変形性関節症や筋肉痛、外傷後の腫脹ということになります。
「外傷後の」というのは打撲病名でOKなのでしょうか?
ロキソニンテープが一番使いやすいのに肩関節周囲炎や上腕骨外側上顆炎などに適応がないのは意外です。どうせみな病名をつけて処方するんだから、こんな縛りなしにしてくれたらいいのにと思いますし、これらの湿布は保険適応をそもそもやめて全部自費でもいいとおもってしまいます。
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