清水寺(非課税)「今年の漢字は税です」

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【速報】今年の漢字は『税』 生活に直結する増『税』・減『税』の動向が注目された一年、国民の不安や期待が錯綜(読売テレビ) - Yahoo!ニュース
今年1年の世相を表す「今年の漢字」が、『税』と発表されました。京都・清水寺では12日午後2時ごろ、清水寺の森清範貫主が、縦150センチ、横130センチの巨大な和紙に、広島県熊野産の大きな筆で揮毫(

【速報】今年の漢字は『税』 生活に直結する増『税』・減『税』の動向が注目された一年、国民の不安や期待が錯綜

 1位:税 5976票  2位:暑 5571票  3位:戦 5011票  4位:虎 4674票  5位:勝 4653票  6位:球 3485票  7位:高 3468票  8位:変 2955票  9位:増 2711票  10位:楽 2472票 

確かに増税メガネとか言われて国民に広く税金の重さが知られていったのは今年のような気がします。

というよりSNSの声が大きくなって来たことでSNSの声が国民の声のように扱われるようになったのでしょうか(いままではテレビが報道したい内容が世間の声でした)

でもこれを非課税業者の宗教法人が言うのはちょっとなぁと思いますね。

消費増税議論がかまびすしいが、宗教法人への課税を強化すれば十分代替できる可能性がある。現在、全国に約18万2000あるといわれる宗教法人は、税制上、数々の優遇措置を受けている。 お布施や戒名料など、宗教活動による収入(公益事業)は非課税。宗教施設に関しても、不動産取得税、固定資産税はかからない。寄付金を運用して得た利子や配当も非課税だ。 さらに、宗教活動以外の営業(収益事業)でも優遇されている。一般企業の法人税率(国税)が30%であるのに対して、宗教法人は22%と低い。地方税も国税分をベースにして算出されるので、やはり一般企業と比較して優遇されるケースが多い。しかも、課税対象所得の2割を宗教法人本来の業務への寄付金として計上でき、控除を受けられる。

https://www.news-postseven.com/archives/20120428_104439.html

寄付金を運用して得た利子や配当も非課税!

国民はNISAとかでようやく非課税枠が認められるのに対してこれはすごい優遇制度です。

しかし寺社仏閣を免税ではなくすとどうなるのでしょうか?小規模なところはお布施もすくないので固定資産税の納付だけでも苦労するかもしれません。そうなると売却せざるを得なくなり、廃業。古くからあるということは地震や水災にも強いということですがそのメリットを活かして住宅が建てられちゃうんでしょうか。大規模なところは特に問題ないでしょう。拝観料を上げたりしてもブランドがあればお客さんは来てくれます。

そうなると有効なのは開業医の特措法のような制度ではないでしょうか。この制度、たしかに旨味がありすぎるシステムのように見えますがかなり限度額は低いです。田舎や離島など患者さんが少ないところで開業医が存続できるように作られているシステムです

医師なら知っておきたい優遇税制~措置法第26条~の基礎知識|勤務医ドットコム
「租税特別措置法第26条」をご存知ですか? 開業医の経営安定と医療の安定供給を目的とする制度ですが、実は、医業従事者の所得に対し、高い節税効果が期待できると言われています。現在勤務医をされている方は、...

年間診療報酬が5000万円を超えると適応外です。

5000万円ぴったりなら3340万円が概算経費として計上できます。つまり所得としては1660万円です。ここからほかの控除なども引いていくわけです。5000万円をサラリーマンが受け取れば税率マックス55%なのでざっくり2500万円以下の手取りになるところが、開業医は1660万円としても控除が195万円で税率33%なので大体500万円くらいの納税になるでしょうか。手残りは4500万円ちかくになります。

もちろん開業医はここから借金返済もあるので一概にこれがいいともいえませんが、過疎地域でわざわざ開業してもらうには旨味がないといけません。

寺社仏閣や宗教施設は勝手にやっているものなのでこちらから保護する必要はないとはいえ、全額非課税というのは恵まれ過ぎなんじゃないでしょうか。せめて開業医の特措法くらいになるべきじゃないのかなとも思います。それがたくさんサラリーマンとして納税している私の意見です

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