【判例紹介】透析クリニックのスタッフの引き抜き、患者の勧誘が違法とされたケース|あらきん*弁護士
1.はじめに こんにちは。弁護士のあらきんこと荒木優子です。今回は、Twitterで反響のあったクリニックのスタッフの引き抜きと患者の勧誘が違法と判断されて、損害賠償の支払いが命じられた裁判例を紹介し...
詳しい解説はあらきん先生のnoteを参照ください
結論だけいうと明確な基準はなく、社会的相当性を逸脱しているか、だそうです。あまりに大量の患者、スタッフを引き抜いて前勤務先に迷惑をかけることはもともとそこの従業員だった人としては不義理を働いたという扱いになるのでしょう。
ここまで前勤務先に迷惑をかけているのならたしかに問題ですが、看護師を一人二人引き抜いたというのはよく聞きます。リハビリの人もそうですよね。
でも引き抜くなら高い給料を出してほしいものです。一般的に開業医に雇われるというのは社会保障上は弱い立場になるでしょう。一旦クリニックで勤めるとその後急性期病院で働くことは困難になるはずです。それでもそこで働きたいと言ってもらうためにはまずやはり給料です。私の知り合いは看護師長級の人材を引き抜いたとき年収800もらっていたから大変だったと言っていました。(実際いくらだしているのか不明です)
人を雇うって難しいですよね。こんなことを起こされるくらいなら、自分で全部やったほうがマシなんでしょうか・・・
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